相続人はだれ?

相続人って誰の事?相続人の範囲がわからない。という方もいるのではないでしょうか。

今回は相続人は誰なのか、相続人の範囲、法定相続分について解説します。

相続人は誰なのか

そもそも相続人とは誰なのか。

相続人とは亡くなられた方の遺産を引き継ぐ人のことです。

相続人には誰でもなれるわけではなく、法律によって一定の親族を法定相続人として定められています。

ただし、遺言書がある場合、法定相続人以外の方も相続人となる場合があります。

相続人の範囲

実際だれが法定相続人なのか。

法定相続人の範囲について説明します。

死亡した方に配偶者(夫や妻)がいる場合は配偶者は必ず相続人となります。

その他の相続人には相続順位があります。

第一順位:子ども

第二順位:親(父、母)

第三順位:兄弟姉妹

ただし、子どもが死亡した本人よりも先に死亡していた場合は、その子ども(孫)が相続人となり、さらにその孫も先に死亡していた場合はその子ども(ひ孫)が相続人となります。

また、親が本人より先に死亡していた場合は、祖父母が相続人になります。祖父母も先に死亡していて曾祖父母がいたら、曾祖父母が相続します。

さらに、兄弟姉妹が本人より先に死亡していれば、その子どもである甥姪が相続人となります。

そして、実際の法定相続人となるのは、まずは配偶者と第一順位の方々です。第一順位がいない場合、配偶者と第二順位、第一順位、第二順位がいない場合、配偶者と第三順位となります。

法定相続分

法定相続分とは法律で定められた法定相続人の相続割合のことです。

それぞれの相続人の相続割合(法定相続分)は、次のとおりです。

相続人割合
配偶者のみすべて
配偶者と子ども配偶者が2分の1、子どもが2分の1
配偶者と親配偶者が3分の2、親が3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

さらに子ども、親、兄弟姉妹が複数いれば均等に分けます。

たとえば配偶者と3人の子どもが相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもたちはそれぞれ2分の1×3分の1=6分の1ずつになります。

配偶者と両親が相続人になる場合には、配偶者が3分の2、両親が3分の1×2分の1=6分の1ずつになります。

配偶者と3人の兄弟姉妹が相続する場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1×3分の1=12分の1ずつとなります。

配偶者がいない場合は配偶者以外の相続人ですべて相続することになります。

たとえば、配偶者がいなくて3人の子供が相続人となる場合は、子供たちが3分の1ずつ相続することになります。

法定相続分が法律で決まっているといっても、遺産分割協議で相続人全員の合意が得られれば、法定相続分で相続する必要はありません。

法定相続人を把握するには

法定相続人を把握するためには、亡くなられた方の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を確認しなければなりません。

戸籍謄本を確認することで、養子縁組していないか、認知した子どもがいないかなど、死亡時に同居していた家族でも知らない事実が明らかになることがあります。

このようにして、正確に相続人の範囲を把握する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続人をきちんと把握しないと、相続手続きのトラブルとなってきます。

相続が開始したら、まずは相続人が誰なのか確認することから始めましょう。