相続財産がどれぐらいあるか確認するには?

相続の手続きをするときに相続財産がどれぐらいあるか確認しなければなりません。

相続財産には預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんローンや借金などのマイナス財産も相続の対象となってしまします。

もしマイナスがプラスより多い場合は相続放棄も検討することになってきますので、早めに財産調査をする必要があります。

また、相続税の対象になるか、対象にならないかの基準にもなるので、相続の財産調査はとても重要になってきます。

今回は相続財産の調査方法について解説します。

相続財産の調査方法

それでは、相続財産の調査方法について見てきましょう。

預貯金、有価証券、金融商品

亡くなった方の自宅から、通帳やキャッシュカード、銀行や証券会社からの郵便物、銀行や証券会社のグッズやカレンダーなどから取引があるところを探します。

最近では近年ではネット上の銀行や証券会社に口座等を保有している場合もあり、通帳やキャッシュカードが発行されていない場合もあるので、亡くなった方のメール等を確認することも大切です。

取引先がわかったら、銀行の場合は銀行に行き、亡くなった方の口座を調べてもらいましょう。

口座が確認できたら、残高証明を発行してもらいましょう。

証券会社の場合は、取引残高報告書(評価報告書)を確認することで、保有する株式の種類や数が分かります。

不動産

亡くなった方の自宅から、権利証や固定資産税課税通知書などから不動産を確認していきます。

さらに、不動産の調査漏れがないように、市町村役場で発行してもらう名寄帳などから、被相続人がどこにどのような不動産を所有しているか調査します。

名寄帳とは、役所が管轄する納税対象者の所有する土地・建物を一覧にしたもので、地番や家屋番号も記載されています。

ただし、名寄帳に記載されているのは、その名寄帳の市区町村にある課税されている不動産のみです。

他の市区町村に不動産がある場合は、その市区町村の名寄帳を確認する必要があります。

地番と家屋番号がわかったら、法務局で謄本(登記事項証明書)を取得しましょう。

借金(マイナス財産)の調査

亡くなった方の自宅で探すのは、銀行やクレジット会社のカード類、請求書や督促状等の書類やメール、通帳の毎月の引き落とし項目です。

さらに、銀行やクレジット会社は信用情報機関に加盟しており、信用情報機関で借り入れ状況を管理していますので、照会することで亡くなった人の借金の状況がわかります。

銀行系:全国銀行協会

消費者金融系:日本信用情報機構

クレジットカード系:株式会社シー・アイ・シー

借金の状況がわかったら、各金融業者に、被相続人の死亡日付の借入金残高証明書を請求します。

借金の調査において重要なことは、調査が終了する前に借入先に借金返済の約束をしないことです。

債権者との間で不要なトラブルにもなりかねません。

財産調査のときに用意しておいたほうが良い書類

財産調査を役所や銀行などに行う場合、誰にでも照会できるわけではありません。

照会するときに必要となる書類を準備しておきましょう。

用意する書類はつぎのとおりです。

  • 亡くなった方の死亡が記載されている戸籍謄本
  • 亡くなった方と相続人の関係が記載されている戸籍謄本

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続財産調査方法についてそれぞれ解説しました。

相続財産の調査は、財産の種類により調査方法が異なります。

自分で調査を行うのが難しいと思う場合は、行政書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。

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