法定相続情報一覧図というものをご存じでしょうか
法定相続情報一覧図とは被相続人(亡くなった方)の相続人が誰であるのかを分かりやすく図式化した書面で、相続関係を1通の用紙に記載したものです。
法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。
法定相続情報一覧図を作成したほうが良い理由
金融機関の手続きや不動産の名義変更、相続税の申告などの相続手続きでは、手続きごとに被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍謄本を提出する必要があります。
しかし、手続きには被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や各相続人戸籍謄本や住民票など、数が膨大になることが多く、1枚でも足りないと手続きが進まなくなってしまいます。
そこで法定相続情報一覧図を作成し法務局で認証してもらうと、相続関係が1枚の用紙で証明できます。
金融機関の手続きや不動産の名義変更、相続税の申告などで膨大な戸籍謄本を提出することなく、法定相続情報一覧図1枚を提出すれば手続きを進めることができます。
また、法務局で認証してもらうと5年間は無料で発行してもらうことができるため、後から相続財産を見つけた場合も、再度戸籍謄本を収集する必要なく、楽に手続きができます。