遺産分割ってどうすれば良いの?遺産分割の方法って決まっているの?と考える方も多いと思います。
今回は遺産分割の方法について説明します。
遺言書はある?
まずはじめに、遺言書がある場合と遺言書がない場合で遺産分割の方法は大きく異なります。
遺言書があれば、遺言書どおりに遺産分割を行えば良いですが、遺言書があるケールは少ないのではないでしょうか。
遺産分割の方法
遺言書がない場合には、基本的には相続人全員の協議によって、遺産分割が決定します。
遺産分割は相続人全員で合意ができればどのように分割しても良いのです。
しかし、自由に分割するとなると、相続人ひとりひとりの思いもあり、話し合いもまとまらず、結局もめてしまうというケースが多くなります。
そこで、民法で定められている法定相続分を目安に分割することが一番有効で簡単な方法だと思います。
遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停になった場合や裁判での基準では原則として法定相続分を目安に分割することになります。
法定相続分
法定相続分で財産を分割する場合はどのようになるのでしょうか。
1.相続人が配偶者及び子の場合
配偶者が2分の1、残りの2分の1を子供の人数で均等に分ける
2.相続人が配偶者と親の場合
配偶者が3分の2、残りの3分の1を両親で均等に分ける
3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で均等に分ける
まとめ
遺産分割協議がまとまらないと、相続が長引いてしまいますし、いつまでも相続手続きが進まなくなってしまいます。
まずは、法定相続分を目安に検討してみてはいかがでしょうか。