亡くなった方の遺産を整理している時に亡くなった方が残した遺言書を見つけた。
その場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
遺言書を見つけた場合の対応について解説します。
自筆の遺言書を見つけた場合
亡くなった方がご自分で書いた自筆証書遺言を発見した時に、封筒に入れてあり、封がされている場合は、勝手に封を開けてはいけません。
そういった自筆証書遺言を見つけた場合は見つけた方が家庭裁判所の検認の手続きをする必要があります。
検認とは、相続人に対し遺言の存在、その内容を知らせ、さらに遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、以後、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
ただし、遺言書の内容の有効・無効を判断する手続きではありません。
また、封のしてある遺言書は家庭裁判所が相続人立ち合いのもとで開封します。
ちなみに封のしていない自筆の遺言書を見つけた場合も検認をする必要があります。
検認手続きが終わると、家庭裁判所で「検認済証明書」という書類を発行できるので、遺言書と一緒に相続手続きを進めることになります。
封をしてある遺言書を勝手に開けてはいけない
封をしてある自筆の遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料になります。
誤って開封をしてしまった場合には、すぐに家庭裁判所へ相談しましょう。
公正証書遺言の場合
公証役場で作成した公正証書遺言の場合は検認の手続きが不要です。
そのため、すぐに開封して相続手続きに移ることができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
遺言書を見つけた場合は、決して勝手に開封せず、家庭裁判所に持っていきましょう。
ちなみに検認手続きは2ヶ月程度かかります。
遺言書を作成しておけば、遺産相続でもめることは少ないと思います。
自分の子たちはもめることはないと思っている方は多いかと思いますが、相続によって仲が悪くなってしまった、連絡を取ることがなくなったということも実際に多くあります。
相続人がスムーズに相続するためにも遺言書を作成しておくことは必要ではないでしょうか。