2024年4月1日に千葉県で金属スクラップヤード等規制条例が施工されたことによって、既存事業者も含め、この事業は許可制となりました。
こんかいはこの許可について詳しく解説します。
金属スクラップヤード等規制条例とは
千葉県の金属スクラップヤード等規制条例は正確には「千葉県特定再生資源野外保管業の規制に関する条例」といいます。
そもそも、なぜこんな条例ができたかというと、千葉県は野外で金属スのクラップや使用済みプラスチック等を保管する事業場(いわゆる金属スクラップヤード)が増加しており、一部で異常な高積みなどの不適正な保管による崩落の危険や火災の発生、事業場内での作業に伴う騒音等が発生しています。度々ニュースにもなっていたので、知っている方も多いのではないでしょうか。
こうしたなかで県は県民の生活の案税を確保するとともに、県民の生活環境に保全上の支障の防止を図るため、「千葉県特定再生資源野外保管業の規制に関する条例」を制定し、2024年4月1日に施行されました。
一部の悪質な業者によって、このような条例ができたと言っても過言ではありません。
千葉県特定再生資源野外保管業とは
特定再生資源とは何かというと、次のフローチャートで確認してください。
千葉県特定再生資源野外保管業に該当する事業者は次のとおりです。
- 特定再生資源の保管をする事業であること
- 野外において保管をすること
- 特定再生資源を積み上げる作業の用に供することができる機械を使用して保管をすること
このすべてに当てはまる業者が千葉県特定再生資源野外保管業をしている事業者となります。
許可の基準
特定再資源屋外保管業者は、条例に規定された基準を遵守する必要があります。
条例では許可を受けた事業者に対し、適正な事業が行われるための様々な義務が定められています。
また、事業者は許可を受けるときだけでなく、許可後も常に許可の基準を遵守し続ける必要があります。
義務の全体像は次のとおりです。
許可申請の流れ
この許可については、いきなり許可申請ができるわけではありません。
申請の流れは次のとおりです。
まずは県と事前協議を行います。事前協議書の内容に留意すべき事項があれば、県から事業者に審査指示がだされ、それを修正したり、関係機関と調整したりして、調整の結果報告を県に出します。
その後、事業場の300m以内の区域の住民に住民説明会を実施します。住民説明会の実施を県に報告し、県からOKがでたら、事前協議が終了します。
ここでやっと許可申請ができます。
県の話では、事前協議に約半年かかるとのことです。
必要書類
許可申請に必要な書類は次のとおりです。
- 許可申請書
- 住民周知実施報告書
- 事業計画の概要を記載した書類
- 特定再生資源屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図
- 特定再生資源屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
- 特定再生資源屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
- 申請者が特定再生資源屋外保管事業場の土地の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
- 誓約書
- 標準作業書
- 定款及び登記事項証明書
- 役員の住民票の写し
上記の書類のほとんどが事前協議で必要な書類となります。なので、許可申請時に作成するのではなく、事前協議前に作成する必要があります。
まとめ
この許可申請は産廃中間処理施設申請とあまり変わりない、大変難しい許可申請です。さらに既存事業者は2025年3月31日までに事前協議を完了し、許可申請をする必要があります。スケジュール的には非常にタイトで、1日でも早く手続きを進めることが必要です。
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