国際結婚したら戸籍はどうなるの?

外国人と国際結婚をして、無事にお互いの婚姻手続きが終わったら、戸籍はどうなるのでしょうか?

今回は国際結婚したら日本の戸籍がどのようになるのか解説します。

日本人だけ新しい戸籍が作られます

結論は、日本人だけ新しい戸籍が作られます。

そしたら、苗字はどうなるの?パートナーはどうなるの?子供がうまれたら、子どもの戸籍はどうなるの?と疑問がでてくると思います。そんな疑問にお答えします。

戸籍とは?

戸籍とは、日本人の身分関係(出生・死亡や、親子・夫婦関係など)を記録し、それを役所が証明するものです。日本人の身分関係を記録するものなので、外国人については戸籍に記載されず、帰化して日本国籍を取得することで記載されるようになります。逆に海外に住んでいる日本人は、その国の国籍を取得しない限り日本の戸籍に記載され続けます。

日本人同士の結婚の場合、親を筆頭者とする戸籍から「除籍」となり、夫婦の新しい戸籍ができます。しかし、日本人と外国人の結婚の場合、日本人だけの戸籍がつくられることになります。なぜならば、戸籍に登録されるのは日本国籍をもった日本国民だけだからです。

しかし、外国人は戸籍には登録されませんが、氏名や国籍、婚姻届けの年月日等は記載されることになります。

苗字はどうなるの?

日本人同士の結婚の場合は夫婦同姓となりますが、外国人との結婚の場合は夫婦別姓となります。なので、国際結婚の場合、基本的には日本人の苗字は変わりません

なお、日本人が外国人配偶者の姓に変更したい場合、婚姻から6か月以内に市区町村役場へ届け出る必要があります。6か月を過ぎた場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

子どもの戸籍はどうなるの?

日本は血統主義(父母両系血統主義)」を採用しているため、両親のどちらかが日本国籍であれば、その子供も日本国籍を取得可能です

生まれてきた子供が日本国籍を有しているということは、当然に戸籍に登録されることになります。なので、出生届を提出したときにその子どもは日本人の親を筆頭者とする戸籍に入ることになります。

ただし、ここで注意が必要なのが、出生届は日本だけでなくパートナーの国にも出生の届け出が必要です。日本で出産した場合はパートナーの国の大使館または領事館で手続きをしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は国際結婚した場合の戸籍について解説しました。

他にも戸籍について疑問があれば、市区町村の役所や、パートナーの国の大使館・領事館に尋ねてみてください。

配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっています。配偶者ビザの申請は、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士カラフル事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。千葉県に事務所がありますが、オンライン対応可能です。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。