在留資格「特定技能」を知っていますか?
ニュースで聞いたことがあるかもしれませんが、実際、どのような在留資格か知らない方が多いです。
今回は在留資格「特定技能」について解説します。
特定技能
特定技能とは在留資格のひとつです。日本では年々、人手不足が深刻化しています。
そんな人出不足を解消するべく、2019年4月にできた在留資格が「特定技能」です。
在留資格の中では一番新しいです。
特定技能は基本的に、一定の語学力と専門技能を持つ人が対象ですが、幅広い分野に対応しています。
現在では、介護、ビルクリーニング、工業製品製造、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食製造、外食業、林業、木材産業と16分野で外国人の受け入れが可能となっています。
これらの業種は特に人手不足が深刻化している業種です。
特定技能1号、2号
特定技能は1号と2号に分かれています。
特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と位置づけられており、
1年を超えない範囲内で在留期間が取得でき、最長5年まで更新することが可能です。
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と位置付けられており、
6か月、1年、3年の在留期間が取得でき、更新回数に制限はありません。
また、条件を満たせは家族も日本に滞在することが可能となります。
特定技能2号については、特定技能1号で最長5年を経過する方が移行するための在留資格と考えられています。
ですので、特定技能2号についてはハードルが高く、2024年4月時点でまだ数十人しか取得に至っていません。
技能実習制度との違いは
技能実習は主に開発途上国から実習生を受け入れ、日本の技術を母国へ持ち帰ってもらうことが目的です。
このため来日する実習生に、スキルや日本語能力などの条件は設けられておらず、実習を通じてこれらを身につけてもらい、母国に帰国してもらうことになります。
一方、特定技能は「即戦力」として日本で働いてもらうための資格なので、労働者には一定のスキルと日本語の能力が求められます。
技能実習との大きな違いは、日本の人手不足解消が目的となっているので、長く日本で働いてもらうことが目的となっています。
ですので、1号では最長5年ですが、2号については更新制限もありません。
まとめ
特定技能は長期にわたって国内産業を支える人材の育成を目的としています。
日本は人口が減少し続け、今後ますます外国人の就労の需要が高まっていくことが考えられます。
人材不足で雇用を考えている企業は、特定技能も視野にいれてみてはいかがでしょうか。