まず、建設業許可が必要ない場合とは「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合です。
「軽微な建設工事」とは次に該当する工事です。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
ということは、この2つに該当しない工事を請け負う場合は、必ず建設業許可が必要となってきます。
ちなみに上記の2つの金額は材料なども含めた税込み金額となるので、注意が必要です。
基本的には総額500万円以上の請負工事をする場合は、建設業許可が必要と考えておきましょう
もし、この建設業許可なしで請負工事をした場合、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金と、とても重い罰則が科されてしまいます。
また、建設業許可を取ったら、それで終わりというわけではなく、毎年の決算報告や役員や技術者が変更になったら届け出たり、5年ごとの許可の更新が必要になります。
建設業許可を受けることで、大きな仕事の依頼にもつながっていきます。最近では金額にかかわらず、建設業許可を受けていないと仕事を依頼しないという会社も多いです。建設業許可は請負工事にはとても重要なものとなります。