建設業許可を取得すれば、どんな工事でもできると思っているかもしれませんが、それは間違いです。
建設業許可の工事は29業種に分かれています。
それぞれ、必要な知識や技術、経験は異なります。
なので、建設業許可を申請する場合は、施工したい工事が29業種のうちのどの業種に該当するか特定しなくてはなりません。
では、どのような業種があるのでしょうか。
- 土木一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作分を建設する工事)
- 建設一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建設物を設置する工事)
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土木・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・レンガ・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上げ工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
業種によってできる工事が変わってきます。この業種の選択を間違えてしまうと、許可をとっても工事を請け負えないことになってしまいます。
また、例えば大工工事と屋根工事の2つの工事を請け負う場合、それぞれの建設業許可が必要となります。
どの業種の工事を請け負うかを確認し、必要な建設業許可を取得しましょう。