一般と特定、国土交通大臣許可と知事許可の違いは

一般と特定について

工事を請負うときに、自社だけで施工することもありますが、下請け業者と工事を施工することもあります。

そのときに次の2つの条件を満たす工事を請負う場合に必要のが特定建設業です。

  1. 発注者から直接請け負った工事を下請け業者にだす
  2. 下請け業者に出す工事金額が4000万以上(建設一式工事の場合は6000万以上)

上記以外の場合は一般建設業となります。

国土交通大臣許可と知事許可について

建設業許可には許可申請をする区分が国土交通大臣と都道府県知事の2つあります。

どちらの許可を取得する必要があるのでしょうか。

それは自社の営業所が複数の都道府県にあるかどうかで決まります。

自社の営業所が2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可、自社の営業所が1つの都道府県にある場合はその都道府県の知事許可を申請することになります。

例えば、東京に本社があり、千葉に支店がある場合は国土交通大臣許可となり、東京都の新宿に本社があり、品川に支店があるが、他の道府県に支店がない場合は東京都の知事許可となります。

ただし、この営業所は建設業を営む営業所であり、他の都道府県に支店がある場合でも、1つの都道府県の営業所でしか建設業を営んでいない場合は、知事許可となります。

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