前回は飛行許可が必要な場合について解説しました。
今回は飛行の承認が必要な場合について解説します。
そもそもドローンを飛ばす際に守らなければならないルールがあります。
- 飲酒時の飛行禁止
- 飛行準備の確認をすること
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行すること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法での飛行の禁止
- 日中に飛行すること
- 目視の範囲内で飛行すること
- 人や物と30m以上の距離をとって飛行すること
- イベントなどの人が多く集まる場所での飛行禁止
- 危険物の輸送の禁止
- 物を落下させないこと
その中で、次の場合は承認が必要となります。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 30m未満の飛行
- イベント上空飛行
- 危険物輸送
- 物件落下
夜間飛行
ドローンは日の出から日没までの日中にドローンを飛行させなければいけません。
日没後の夜間に飛行させるためには承認が必要となります。
日の出、日没については、季節や地域によって時間が変わってくるので、注意が必要です。
日中飛行させる場合は日の出、日没の時間を確認しましょう。
目視外飛行
ドローンを飛行させる場合、常に目視できる範囲内で飛行させなければいけんません。
周辺に人や障害物等がないかどうか等の確認が確実に行えることが必要になります。
操縦者以外の人が確認したり、モニターを見ながらの飛行や双眼鏡での確認は目視にはなりません。
操縦者が目視できないような状態での飛行は、承認が必要となります。
30m未満の飛行
ドローンは人や建物や車両から30m以上距離をとって飛行させなければいけません。
これは衝突の恐れを防ぐためです。
建物には電線や電柱、鉄塔なども含まれます。
簡単に言うと、何もないところで飛行させましょうということです。
なので、30m以上の距離を取れない場合、承認が必要となります。
イベント上空飛行
お祭りやイベントなどの人が多く集まる場所では飛行が禁止されています。
なぜならば、ドローンが落下した場合、人に危害を与える恐れがあるからです。
人に危害を加える恐れがあるということで、イベント上空を飛行させるための条件はかなり厳しくなっています。
イベントなどでドローンを飛行させる場合は、早めの申請が必要です。
危険物輸送
危険物の輸送はドローンが落下した際や輸送中にこれらの物件が漏出した場合に、周囲への当該物質の飛散や機体の爆発により、人への危害や他の物件への損傷が発生するおそれがあるため禁止されています。
危険物とは火薬、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質類などです。
詳しくは国土交通省ホームページで確認してください。
危険物輸送が承認される場合とは、飛行に必要不可欠なものや常に機体と一体となって輸送されるときです。
農薬の散布も危険物の輸送にあたるので、承認が必要となります。
物件落下
飛行中にドローンから物件を投下した場合には、地上の人等に危害をもたらすおそれがあるとともに、物件投下により機体のバランスを崩すなど無人航空機の適切な制御に支障をきたすおそれもあるため禁止されています。
配送で商品を届けて置くということは物件落下にあたりません。なので、この場合は承認が必要ありません。
農薬の散布は物件落下にあたるので、承認が必要となります。
まとめ
ドローンの飛行の許可や承認は法律が変わると申請内容や申請対象も変わっていきます。
ドローンにかかわる法律は度々改正されるので、注意してください。