建設業許可を取らなければいけないか?

建設業許可を取ってと言われたけど、そもそも建設業許可って取らなくてはいけないのかという疑問について解説します。

まず、建設業を営むには建設業法という法律を知る必要があります。

建設業法は建設業を営む会社の質の向上や建築・土木工事の請負契約の適正化を規定した法律です。

建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

土木・建築工事をする上で必ず守らねばならない法律です。

その建設業法の第三条に次のように記載されています。

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては、 500万円未満、建築一式工事にあっては 1,500万円未満又は延べ面積が 150平方メートル未満の木造住宅の工事をいいます

この第3条でわかるように、建設業を営むには建設業許可を受けることを前提としています。

ただし、例外的に「軽微な建設工事」については許可を必要としないということです。

なので、軽微な建設工事しかしないから、建設業許可はいらないというわけではなく、あくまで、軽微な建設工事は建設業許可を取得しなくてもよいということです。

同じ意味だと思われるかもしれませんが、法律では建設業許可を受けることを基本としていることを忘れないでください。

もし、建設業許可を取得するか迷った場合は、取得することをお勧めします。

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