建設業許可の一式工事とは

建設業許可の種類の中に、土木一式工事と建築一式工事があります。

一式工事とはどのような工事ができるのでしょうか。

また、土木一式工事と建築一式工事の違いはなんでしょうか。

一式工事

一式工事とは、建設工事において、大規模または施工内容が複雑な工事を企画・指導・調整のもとに行うものであり、原則2つ以上の専門工事を組み合わせた工事のことをいいます。

基本的には施工の元請けとして依頼を受けて、監督やマネジメントをする工事になります。

土木一式工事と建設一式工事は工事の内容によって、許可が分かれます。

土木一式工事

土木一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。

例えば、道路工事、高速道路工事、空港建設工事、ダム建設工事、トンネル工事などです。

建築一式工事

建築一式工事は総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事のことを指します。

土地に固定されている工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するものです。

例えば、住宅建設工事、マンション建設工事、増改築の工事、大規模改修工などです。

まとめ

一式工事とは、何の工事でも請け負える万能な許可を表すものではありません。

建築一式工事の許可を取得すれば家1軒を建設する工事を請負うことはできます。

ただし、一式工事では工事1件の請負金額500万円以上の大工工事や電気工事、塗装工事、内装仕上工事などの個別の工事をすることはできません。

別途大工工事や電気工事の許可が必要となりますので注意が必要です。