建設業許可取得後に必要な手続きについて

建設業許可を取得したら、それで終わりではありません。

建設業許可を維持するために必要な手続きがいくつかあります。

その内容について解説します。

建設業許可取得後に必要な手続き

建設業許可を取得後に許可を維持するためには大きく分けて次の3つの手続きが必要になってきます。

  • 毎年の決算変更届
  • 建設業許可の更新
  • 各種変更手続き

これらについて、必要な時期に適正な手続きをしてく必要があります。

毎年の決算変更届

建設業許可を受けた事業者は毎年決算変更届を提出しなくてはいけません。

提出期限は決算日から4か月以内です。(個人事業主の場合は、開業時期に関わらず1月1日から12月31日までと決まっているので、事業年度終了届の提出期限は4月末までとなります。)

この期間内に前年度の工事実績、財務諸表、納税証明書等を添付した決算変更届を建設業の許可を受けた行政庁(都道府県知事等)に提出します。

事業年度終了届の提出を忘れると、罰則を受ける可能性があるほか、5年に1度の建設業許可の更新を受け付けてもらえません。

忘れずに必ず提出しましょう。

建設業許可の更新

建設業許可には有効期限がります。有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日までです。許可を存続させるために許可の更新手続きを行う必要があります。

更新手続きは有効期間が終了する日の30日前までに行う必要があります。

もし、更新手続きを行わずに有効期限を過ぎてしまうと建設業許可は失効となってしまいます。そすると、また新規で建設業許可を取得しなければなりません。

更新手続きには新規で申請した時と同じように多くの書類を提出する必要がありますので、新規の建設業許可申請を専門家に依頼した場合は、更新も専門家に依頼することをお勧めします。

各種変更手続き

建設業許可を取得した後、届け出るべき事項に変更が生じた場合には変更届の提出が必要となります。

例えば会社の役員が退職した場合、新しい役員を雇った場合など役員に何かしらの変更事項が生じた場合は、役員変更届を変更が生じた30日以内に提出する必要があります。

他にも経営を管理する責任者や専任技術者が変わったとき、会社の商号や事業目的・所在地など会社の基本的な規則が記載されている定款が変わったときも変更届の提出が必要となります。

変更内容によって提出期限が異なりますので、注意が必要です。

まとめ

今回は建設業許可取得後の手続きについて解説しました。

これらの手続きを忘れると許可の存続が難しくなってきます。

必ず期間内に手続きをするようにしましょう。

また、手続きには様々な書類が必要になってきます。これらを行政書士に依頼して、事務作業を減らしたり、手続きの漏れがないようにすることも検討してみてください。

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