結論から言うと知事許可でも他県での工事はできます。
しかし、注意しなければいけない点があります。
注意すべきポイントを理解し、工事を請けるようにしましょう。
大臣許可と知事許可の違い
以前の記事でも説明しましたが、建設業許可には大臣許可と知事許可があります。
その違いは営業所が2つ以上の都道府県にあるかないかです。
1つの都道府県にだけ営業所がある場合は知事許可となり、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。
例えば、新宿に本社があり、池袋と八王子に営業所がある場合は知事許可になり、新宿に本社があり、千葉市営業所がある場合は大臣許可となります。
ここで言う営業所とは、契約をするために必要な備品等がそろっていて、その事務所だけで契約を締結できる事務所を指します。
ですので、事務所としての機能を備えていても、契約の締結や見積もり等はすべて本社で行うような場合には、その支店は営業所に該当しません。
知事許可では県外で契約はできない
知事許可でも県外で工事をすることは可能です。
しかし、契約は知事許可を取得した都道府県の営業所でしなければなりません。
当たり前のことですが、そもそも契約を締結できる事務所があれば、それは営業所にあたります。
そして、建設業許可はその営業所で許可を申請しているはずです。請負の締結はその営業所でしなければなりません。
それだけ注意すれば、工事場所が県外でも問題ありません。
もし、他県でも契約を締結する必要がある場合は、営業所を構え、大臣許可が必要となります。
まとめ
知事許可でも他県の工事を請け負うことは可能だということがわかっていただけたかと思います。
知事許可だから、県内の工事だけをしなければいけないというわけではなく、他県の工事を請け負い、仕事の幅を広げることも可能です。