開業届と青色申告承認申請書を必ず提出しよう

行政書士の登録が完了し、個人での開業が決まったら、税務署に開業届を提出します。

所得税法上、開業届を提出することは義務となっています

開業届を提出しなかったからといって、罰則はありませんが、法律で決まっているので、必ず提出しましょう。

また開業届を提出しないと、青色申告ができなかったり、屋号での口座開設ができなかったりしますので、注意しましょう。

開業届

開業届は開業後1か月以内に提出する必要があります。

開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。

ダウンロードしたら、必要事項を入力していきます。所得の種類は事業所得、開業日は行政書士の登録された日付を入力すれば良いです。

青色申告で確定申告を行う場合は「青色申告承認申請書」又は「青色申告取りやめ届出書」のところで有にチェックをしましょう。

青色申告については、別記事で解説します。

記入が終わったら、控え用も併せて印刷をし、開業場所の管轄の税務署に提出します。

提出時にマイナンバーや本人が確認できる、マイナンバーカード、通知書、免許証を持っていきましょう。

申請費用はかかりません。

青色申告をする場合は青色申告承認申請書も併せて提出します。

青色申告承認申請書

青色申告で確定申告をする場合、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

青色申告承認申請書の締め切りは、原則として、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まです。

開業の年から青色申告で確定申告する場合は、開業届と一緒に提出すると良いでしょう。

申請書は国税上のホームページからダウンロードできます。

ダウンロードしたら必要事項を入力していきます。開業届とあまり入力内容は変わりませんが、簿記方式は複式簿記にチェックをします

備付帳簿名は総勘定元帳、仕訳帳には必ずチェックをします。それ以外については必要なものにチェックをしますが、使う可能性があるものということでしかありませんので、それほど深く考える必要はありません。

入力が終わったら2部印刷し、開業場所の管轄の税務署に提出します。

申請費用はかかりません。

まとめ

行政書士の登録が完了しすると、それで安心してしまい、開業届や青色申告承認届出書の提出を忘れてしまいがちです。

忘れずに必ず提出するようにしましょう。

また、提出時は開業届は控用、青色申告承認届出書は2部を提出し、受付印をもらっておきましょう。

受付印は提出の証明になるので、保管しておいてください。

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