昨日の記事で、行政書士の登録が完了したら、開業届と青色申告承認申請書を提出しましょうと記載しました。
そもそも青色申告とは何かを今回は解説します。
青色申告とは
個人事業主は収入を得たら確定申告をしなくてはなりません。
その確定申告の種類の一つが青色申告です。
青色申告は1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録した複式簿記(取引きの二面性に着眼し、取引きを複数の科目で記録する記帳法です。例えばボールペンを購入したとき、100円の消耗品費を購入し、100円の現金が減ったと帳簿に記帳する方法です。)の帳簿、保管が必要になります。
また、確定申告時に貸借対照表、損益計算書などを提出することが必要です。
青色申告のメリット
青色申告にはさまざまなメリットがあります。
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 家族の給与を必要経費にすることができる
- 赤字を3年間繰り越しができる
- 減価償却の特例をうけることができる
- 貸倒引当金を計上することができる
それぞれのメリットについて解説します。
最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
青色申告をすることによって、最大65万円の所得の特別控除が受けられます。
ちなみに最大65万円というのは、確定申告を電子申請した場合、電子帳簿保存をした場合は最大の65万円の控除が受けられますが、確定申告を電子申請しない場合や電子帳簿保存をしない場合は55万円の控除となります。
この最大65万円の特別控除を受けた場合どれぐらい節税になるのでしょうか。
例えば所得が100万円だった場合、青色申告をすると、所得税や住民税はほぼかかりません。
また、所得が500万円だった場合、青色申告をした場合としなかった場合では約18万円ほど税額が変わってきます。
所得が高くなるほど、節税効果は高いですが、所得が少ないからと言って青色申告をしないのは損です。
家族の給与を必要経費にすることができる
家族が仕事を手伝ってくれた場合など、事業主と生計が同じ15歳以上の家族に給与を支払った場合、その給与を必要経費とすることができます。
ただし、事前に税務署へ提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で、かつ「専従者の労務の対価として適正な金額である」と認められる必要があります。
また、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要です。
赤字を3年間繰り越しができる
事業が赤字で損失がある場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して、所得税の還付を受けることが可能です。
減価償却の特例をうけることができる
通常10万円以上の固定資産は使用できる期間で減価償却しなきゃいけません。
しかし青色申告の場合、30万円未満の物であれば一括で全額経費とすることが可能です。
例えば10万円以上のパソコンを買ったら、原価償却しなくてはいけないので、その分手間となりますが、30万円未満のパソコンであれば、全額その年の経費とすることができるので、減価償却する手間が省け、その年の所得金額を減らすことができ、結果的に所得税を抑えることができます。
貸倒引当金を計上することができる
貸倒れとは得意先の倒産などの理由で、その得意先に対する売掛金や受取手形が回収できなることです。
その貸倒損失によるリスクに備えて、発生する損失の金額を予想して、一定の率により計算した見積額をあらかじめ計上することを貸倒引当金といいます
青色申告では、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金として計上すると、その金額を必要経費として認めてもらうことができます。
これも経費として計上することで、所得を減らすことができ、節税になります。
青色申告のデメリット
青色申告のデメリットは一つです。
複式簿記による記帳が必要であることです。
複式簿記は一定の簿記の知識が必要となってきます。簿記の経験があれば、そんなに難しいことではないのですが、簿記の知識が全くない場合、ある程度簿記の勉強が必要となります。
しかし最近は青色申告するためのソフトが充実していますので、簿記の勉強するのがめんどくさいなどある場合は、ソフトを使えば、知識がなくても簡単に青色申告書類を作ることができます。
まとめ
青色申告は最初の1年は記帳等に慣れていなければ大変かもしれませんが、2年目以降はやることは同じなので、簡単です。
青色申告することによって、かなり所得税や住民税を軽減できるので、正直やらないという選択肢はないと思います。
開業届を提出するときは青色申告承認申請書を一緒に出すようにしましょう。