建設業許可取得後の標識の掲示について

建設業許可を取得したら、店舗(営業所)や工事現場に標識を掲示しなければなりません。

建設業法で標識の掲示が義務付けられています。

令和2年10月1日以降は工事現場の標識の掲示は、元請業者のみの義務ということになっています。

建設業法第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負った者に限る)の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

店舗(営業所)と工事現場では掲示する標識が異なります。

今回はこの標識について解説します。

店舗(営業所)に掲げる標識

店舗(営業所)に掲示される看板(標識)は金色で作られることが多いことから、「金看板」と呼ばれています

店舗(営業所)に掲げる標識のサイズは「縦35cm以上×横40cm以上」です。

標識の記載事項は、次のとおりになっています。

  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可を受けた建設業
  • 許可番号
  • 許可年月日
  • 店舗で営業している建設業

工事現場に掲げる標識

工事現場に掲げる標識のサイズは「縦25cm以上×横35cm以上」です。

店舗(営業所)の標識より小さめとなっています。

標識の必要な記載事項は、次のとおりになっています。

  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者の氏名
  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可を受けた建設業
  • 許可番号
  • 許可年月日

標識はどこで作れば良いか

標識はネットで購入するのが一番安く購入できると思います。

ネットでの購入は難しい、怖いという方は実店舗で購入することも可能です。

金額は数千円のものから数万円のものまであります。

材質などの決まりはありませんが、丈夫な材質で作られることをおすすめします。

まとめ

標識は5年間掲示するものになるので、丈夫なものを作りましょう。

建設業許可は5年ごとに更新が必要となります。

標識に掲載する許可年月日とは、許可通知書に記載されている有効期間の開始日のことをいいます。

建設業許可の更新ごとに標識の許可年月日を変えなくてはいけないので、買い替えが必要となりますので注意が必要です。

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