建設業事業年度終了届とは

建設業許可を取得したら、毎年、建設業事業年度終了届を提出しなくてはいけません。

今回は建設業事業年度終了届について解説します。

建設業事業年度終了届とは

建設業事業年度終了届は、建設業許可を受けた事業者が事業年度の終了から4ヶ月以内に、1年間の工事実績と決算の内容を、建設業の許可を受けた行政庁(許可を受けた都道府県知事等)に提出しなければいけません。

この書類の提出は義務になっていますので、必ず提出が必要です。

決算変更届とも呼ばれています。変更届と呼ばれると変更があったときだけ提出が必要なのかなと間違えがちですが、毎年提出が必要です。

この事業年度終了届は一般公開されるので、経営状況や実績などを誰でも見ることができます。

いつまでに提出すれば良いか

事業年度終了から4か月以内とは具体的にいつまででしょうか。

個人事業主は1月1日~12月31日までが事業年度となっていますので、4月末までに提出します。

法人の場合は、法人によって事業年度が違うので、提出時期が変わってきます。

例えば3月末決算の場合、7月末までに提出します。

何を提出すれば良いか

提出が必要な書類は次のとおりです。

  • 決算変更届出書(事業年度終了届)
  • 工事経歴書
  • 直前3年の工事施工金額
  • 貸借対照表、損益計算書
  • 個人事業税納税証明書(個人事業主の場合)
  • 株主資本等変動計算書(法人の場合)
  • 個別注記表(法人の場合)
  • 事業税納付済額証明書(法人の場合)

これ以外にも必要に応じて書類を提出します。

個人事業主と法人で提出書類が異なってきますので、注意が必要です。

提出しないとどうなるのか

もし提出をしなかった場合どうなるのでしょうか。

もし提出をしなかったり、虚偽の記載をした場合は6ヶ月以内の懲役、又は100万円以下の罰金に処されることがあります。

提出を忘れたからと言って、すぐに罰則が科されるわけではないですが、建設業許可の更新ができなくなってしまったり、業種の追加申請ができなくなってしまったりする可能性もありますので、忘れずに提出するようにしましょう。

まとめ

今回は事業年度終了届(決算変更届)について解説しました。

事業年度終了届の提出は義務ですし、提出しなかった場合の罰則もあります。

必ず期間内に提出するようにしましょう。

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