建設業許可以外に必要な許認可

建設業許可以外にも建設業に関する許認可はさまざまあります。

業種によっては建設業許可と同じように重要な許認可もありますので、建設業を営むうえで知っておく必要があります。

今回は建設業以外の重要な許認可についてご紹介します。

電気工事業者の登録

電気工事を施工し、電気工事業を営もうとするときは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、経済産業大臣または都道府県知事の登録を受ける必要があります。

この登録を受けることによって、「登録電気工事業者」となります。

建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営むために登録をした場合は「みなし登録電気工事業者」となります。

登録をせず電気工事業を営んだ場合には、罰則規定があるので注意が必要です。

解体工事業者の登録

建設業のうち建築物などを除却するための解体工事を請け負う事業を営もうとするときは、「解体工事業者の登録」を受ける必要があります。

ただし、「建設業許可」を受けている場合は除きます。

なので、500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要となります。

解体工事を請け負う事業を営もうとする場合は、「解体工事業者の登録」か「建設業許可」のどちらかの許認可を受ければ良いということです。

「解体工事業者の登録」を受けるのではあれば、大きな仕事も受けられるように「建設業許可」を受けることも検討してみてください。

産業廃棄物収集運搬業許可

建設工事などでは、廃材などの廃棄物が大量に発生することが多いです。

その廃材などの廃棄物を廃棄するために、廃棄場に運ぶために「産業廃棄物収集運搬業許可」を受ける必要があります。

産業廃棄物は20種類に分けられていて、廃棄するものごとに許可が必要となります。

許可を持っていない場合、産業廃棄物処理違反となり、厳罰となるので注意が必要です。

建築士事務所登録

他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督などを業務とするときは、「建築士事務所登録」をする必要があります。

主に建設一式の建設業許可を受けた建設業者が、建設業許可とは別に必要な許認可となりますので、注意が必要です。

まとめ

今回は建設業許可以外に重要な許認可についてご紹介しました。

紹介した許認可がすべてではありませんので、ご自身の事業に合わせて、必要な許認可を把握しておく必要があります。

建設業を営むには様々な知識が必要となります。

もしわからないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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