運送業許可に必要な運行管理者・整備管理者とは|役割・違い・選任要件をわかりやすく解説

一般貨物自動車運送事業許可を取得する際、車両・営業所・車庫・資金と並んで重要になるのが、 運行管理者整備管理者の選任です。

しかし、初めて運送業許可を取得する方にとっては、

  • 運行管理者と整備管理者は何が違うのか
  • どちらも必ず必要なのか
  • 代表者が兼任できるのか
  • 資格や実務経験は必要なのか
  • 申請前にどこまで決めておく必要があるのか

といった疑問が出やすい部分です。

実際、運送業許可では「車両を5台用意すればよい」「車庫があればよい」と考えてしまい、 管理者の体制づくりが後回しになるケースがあります。
しかし、運送業は安全管理が非常に重要な事業であり、 運行管理者・整備管理者の体制が整っていなければ、許可取得後の営業開始にも影響します。

この記事では、運送業許可に必要な運行管理者と整備管理者について、 役割の違い・選任要件・実務上の注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 運行管理者と整備管理者の違い
  • それぞれが必要とされる理由
  • 許可申請との関係
  • 代表者や役員が兼任できるか
  • 選任で失敗しないための考え方

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結論|運行管理者と整備管理者は「安全に運送業を行うための責任者」

まず結論からお伝えすると、運行管理者と整備管理者は、 どちらも運送業を安全に運営するために必要な重要な管理者です。

ただし、担当する範囲は異なります。

運行管理者は主に運転者・運行・点呼・労務管理を担当し、 整備管理者は主に車両の点検・整備・車庫管理を担当します。

運行管理者
運転者の点呼、健康状態の確認、運行指示、安全運行の管理を行う責任者です。

整備管理者
車両の点検整備、整備計画、車両状態の管理を行う責任者です。

重要ポイント
運行管理者と整備管理者は、名前が似ているため混同されやすいですが、役割は別です。
「人と運行を見るのが運行管理者」「車両を見るのが整備管理者」と考えると理解しやすくなります。

なぜ運行管理者と整備管理者が必要なのか

運送業は、単に荷物を運ぶ事業ではありません。
事業用トラックを使って道路を走行する以上、事故防止・労務管理・車両管理が非常に重要になります。

たとえば、運転者の体調確認が不十分なまま運行させれば、重大事故につながる可能性があります。
また、点検が不十分な車両を使用すれば、車両故障や事故の原因になることもあります。

そのため、運送業では、会社として安全管理体制を整えることが求められます。
その中心になるのが、運行管理者と整備管理者です。

01 事故防止
運転者の状態や車両状態を確認し、安全運行につなげます。

02 法令遵守
点呼、帳票、点検整備など、必要な管理を継続します。

03 事業継続
事故や行政処分のリスクを減らし、安定した運営を支えます。

運行管理者とは|運転者と運行を管理する責任者

運行管理者は、運送事業における安全運行の中心となる存在です。
具体的には、運転者が安全に運行できる状態かを確認し、運行前後の点呼や勤務状況の管理などを行います。

特に重要なのが点呼です。
点呼では、運転者の健康状態、酒気帯びの有無、車両の状況、運行上の注意事項などを確認します。

これは単なる形式ではなく、事故を防ぐための重要な手続きです。

  運行管理者の主な業務

  • 乗務前・乗務後点呼の実施
  • 運転者の健康状態の確認
  • 酒気帯びの確認
  • 運転者への安全指導
  • 乗務記録・点呼記録などの管理
  • 過労運転を防ぐための勤務管理

運行管理者は、単に名前だけ置けばよいものではありません。 営業所で実際に運行管理を行える体制が必要です。

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整備管理者とは|車両の安全を管理する責任者

整備管理者は、事業用自動車の点検・整備を管理する責任者です。
運送業では、車両が安全に使用できる状態であることが前提になります。

たとえば、ブレーキ、タイヤ、ライト、エンジン周りなどに不具合があれば、 事故や運行停止につながる可能性があります。
整備管理者は、こうしたリスクを防ぐために、日常点検や定期点検の管理を行います。

  整備管理者の主な業務

  • 日常点検の実施状況の確認
  • 定期点検・整備計画の管理
  • 車両不具合時の対応判断
  • 車両整備記録の管理
  • 車庫における車両管理

整備管理者というと「整備士でなければならない」と思われがちですが、 必ずしも整備士資格だけで判断されるわけではありません。
一定の実務経験や研修修了などにより、選任できるケースもあります。

整備管理者は、車両を実際に整備する人というより、 会社として車両管理が適切に行われるよう管理する責任者です。

運行管理者と整備管理者の違いを整理

運行管理者と整備管理者は、どちらも安全管理に関わるため混同されがちです。
しかし、管理する対象が異なります。

項目運行管理者整備管理者
主な対象運転者・運行車両・整備
主な業務点呼、健康確認、運行指示
労務管理
点検整備、車両状態確認
整備記録管理
目的安全な運行を確保すること安全な車両状態を
維持すること
よくある誤解資格者名だけ置けば
よいと思われる
整備士資格がないと
絶対に無理と思われる

実務では、どちらか一方だけ整えばよいわけではありません。
運行を管理する人と、車両を管理する人の両方がいて、初めて安全管理体制として整います。

一般貨物自動車運送事業許可で選任が必要になるタイミング

運行管理者・整備管理者は、許可申請の段階から計画しておく必要があります。
許可取得後、営業開始に向けた手続きの中で、選任届などの対応が必要になります。

つまり、「許可が出てから誰か探せばよい」という考え方では危険です。
適任者が見つからないと、営業開始が遅れる可能性があります。

申請準備

管理者候補確認

許可後の選任届

営業開始

後回しにすると営業開始が遅れる可能性があります

運行管理者・整備管理者は、許可後の営業開始準備にも関係します。
申請前から候補者を確認しておくことが大切です。

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ここまでのまとめ

運行管理者は運転者と運行を管理する責任者、 整備管理者は車両の点検整備を管理する責任者です。
どちらも運送業の安全管理体制を支える重要な存在です。

後半では、代表者や役員が兼任できるか、資格要件、選任でよくある失敗例、 契約・採用前に確認すべきポイントを具体的に解説します。

代表者や役員が兼任できる?

「新しく人を雇わないといけないの?」 という質問は非常に多いです。

結論から言うと、 条件を満たせば、 代表者や役員が運行管理者・整備管理者を兼任できるケースがあります

特に開業当初は、 人員を最小限でスタートしたい事業者も多いため、 兼任できるかどうかは重要なポイントになります。

 兼任できるケース

  • 必要資格・要件を満たしている
  • 実際に管理業務を行える
  • 営業所で管理体制を維持できる

 注意が必要なケース

  • 名義だけの管理者
  • 実際に管理できない
  • 別業務で常時不在になる

重要ポイント
「資格者の名前だけ置く」 のではなく、 実際に運行管理・整備管理ができる体制かが重要です。

運行管理者になるには?

運行管理者は、 誰でもすぐになれるわけではありません。

一般的には、 運行管理者試験に合格し、 資格者証の交付を受ける必要があります。

01 基礎講習
運行管理に関する基礎知識を学ぶ

02 実務経験
一定期間の実務経験を積む

03 試験合格
試験に合格する

試験では、 道路運送法、労務管理、安全管理など、 幅広い知識が問われます。

「運転経験が長い=運行管理者になれる」 わけではありません。

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整備管理者になるには?

整備管理者については、 「整備士資格が必須」 と誤解されることがあります。

しかし実際には、 一定の実務経験や整備管理者選任前研修などにより、 選任できるケースがあります。

【資格要件】

  • (1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
  • (2)一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

整備管理者で確認されやすいポイント

  • 車両整備に関する知識
  • 実務経験の有無
  • 研修受講状況
  • 車両管理体制

重要なのは、 「実際に車両管理ができるか」 です。

運送業では、 日常点検・定期点検・故障対応など、 継続的な車両管理が必要になります。

よくある失敗例

管理者選任では、 「後から何とかなる」 と考えてしまい、 問題になるケースがあります。

候補者を決めていなかった
許可後に人が見つからず、 営業開始が遅れた

名義だけ借りていた
実態がなく、 管理体制に問題があった

兼任できると思い込んでいた
実際には管理業務が回らなかった

管理体制は実態が重視されます
「書類上いる」 だけではなく、 実際に安全管理できる体制かが重要です。

許可取得後も継続的な管理が必要

運行管理者・整備管理者は、 許可取得時だけ必要になるわけではありません。

営業開始後も、 継続的に安全管理を行う必要があります。

01 点呼管理
毎日の点呼・記録管理

02 車両管理
点検・整備・故障対応

03 帳票管理
記録保存・法令対応

運送業は、 「許可を取って終わり」 ではなく、 継続的な安全管理が求められる事業です。

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小規模事業者ほど管理体制が重要になる理由

開業直後の小規模事業者では、 人員に余裕がないケースも多くあります。

そのため、 「忙しくて点呼記録を書いていなかった」 「整備記録を後回しにしていた」 といった状況になりやすいです。

しかし、 小規模事業者だからといって、 安全管理義務が軽くなるわけではありません。

重要: 台数が少なくても、 事業用自動車を使う以上、 継続的な安全管理が必要です。

行政書士に相談するメリット

運行管理者・整備管理者については、 「誰を選任できるのか」 が分かりにくいポイントです。

相談するメリット

  • 管理体制を整理できる
  • 選任リスクを減らせる
  • 許可全体を見据えられる

特に多い相談

  • 代表者でもできる?
  • 資格は必要?
  • 誰を選任すればいい?

まとめ|管理者体制は「許可取得後」を見据えて考えることが重要

この記事の結論

運行管理者と整備管理者は、 運送業の安全管理体制を支える重要な存在です。

  • 運行管理者は人と運行を管理する
  • 整備管理者は車両を管理する
  • 実態ある管理体制が重要
  • 営業開始後も継続管理が必要

「許可取得できれば終わり」 ではなく、 実際に安全管理を継続できる体制を作ることが重要です。

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